開口部から墜落し死亡 腕木不足で床材貼れず 建て方工事業者を送検 所沢労基署
2018.10.03
【送検記事】
埼玉・所沢労働基準監督署は77歳の男性労働者が墜落死した労働災害で、建て方工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検川越支部に書類送検した。
同社は建物の屋根、柱、梁などの建て方工事を営んでいる。労働災害は平成29年12月29日、埼玉県所沢市内の2階建アパートの建設工事現場で起きた。同社は現場で外壁の設置を請け負っていた。同社の労働者が2階の共有廊下で外壁の調整作業をしていたところ、開口部から約3メートル下の地面に墜落し、頭を打った。労働者は病院に搬送されたが同日死亡が確認された。
2階の開口部は梁となる腕木が足りず、床材が貼れないことにより生じていた。同労基署では違反の理由について「作業を優先させたのではないか」とみている。
【平成30年9月19日送検】