クレーンでつり上げられた労働者が墜落死 鉄工事業者を送検 名古屋南労基署

2018.10.16 【送検記事】
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 愛知・名古屋南労働基準監督署はクレーンでつり上げられた66歳の男性労働者が墜落死した労働災害で、鉄工事業者と同社社長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年5月14日に発生した。被災労働者は門型クレーンの老朽化したホイスト(ワイヤー巻揚機)の交換作業に従事していた。架台に乗った被災労働者を2つのクレーンで約6メートルの高さまでつり上げたところ、誤って墜落し頭を打った。労働者は病院に搬送されたが、同日死亡が確認された。

 労働安全衛生法はクレーンによる労働者の運搬・つり上げを原則禁止している。ただし、作業の性質上やむを得ない場合と安全な作業の遂行上必要な場合は専用の搭乗設備を設けることで運搬・つり上げを可能としている。しかし、被災労働者の乗った架台は交換作業のために足場の板を組合せて作ったもので、手すりや囲いなどは設けられていなかった。

 同労基署の調べに対し、同社の社長は「簡単にやれるものと考えていた。特別難しい作業ではないと思った」と供述しているという。

【平成30年9月3日送検】

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