36協定結ばず違法残業 固定残業代も適切に運用せず送検 那覇労基署

2018.10.01 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 沖縄・那覇労働基準監督署は、労働者に違法な時間外労働を行わせていたとして、インターネットを利用した各種情報提供サービスを行っている業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)および同法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で那覇地検に書類送検した。

 同社は労働者2人に対し平成28年2月~30年1月、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せず、違法に残業を行わせた疑い。

 さらに同期間、割増賃金の一部も適切に支払っていなかった。同労基署によると、固定残業代を適切に運用していなかったという。月々決まって支給していた額を超過して残業させていた際、残業代を支給していなかった。

 どの程度残業させていたか、不払い額が発生していたかなどについては明らかにしていない。36協定に関しては、以前は指導に応じて届け出ていたとしている。

【平成30年9月13日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。