安全な昇降設備なく死亡労災 製造や産廃業を営む会社を送検 新居浜労基署

2018.10.11 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 愛媛・新居浜労働基準監督署は、工場内での安全対策を怠ったとして、木造チップ製造および産業廃棄物の中間処理事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で松山地検に書類送検した。平成30年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、同社東予工場において地上から高さ1.9メートル地点にあるコンベヤーの金属製の枠の上で、木くずの除去作業を行っていた。作業を終え地上に降りようとしたところ、バランスを崩して墜落して頭を打っている。

 法律は労働者に高さ1.5メートルを超える場所で作業させる際、安全な昇降設備を設けることを義務付けている。同社は、日常的にハシゴなどを使わせず、コンベヤーの一部である枠などを使って昇降させていた。

【平成30年9月20日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。