設備清掃作業中に新入社員が死亡 作業主任者未選任などで飲料製造販売業者を送検 富士労基署
2018.10.09
【送検記事】
静岡・富士労働基準監督署は、清掃作業中の安全対策を怠ったとして、缶コーヒー等の飲料の製造販売業者と同社富士工場の工場長および課長の計1法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で静岡地検富士支部に書類送検した。平成29年11月、同社で働いていた18歳の新入社員が低酸素脳症で死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は製造する製品が変わることに伴い、機械設備内のコーヒーの粉を取り除く清掃作業を行っていた。この時同工場長は、設備内部が酸素濃度18%未満の場所で、かつ設備内部に身体を差し込む清掃作業が「酸素欠乏危険作業」に該当していたにもかかわらず、作業主任者を選任してなかった疑い。「社内には作業主任者がいたが、当日は選任してなかった」(同労基署)という。
また同課長は、作業開始前に設備内の酸素濃度を測定する義務があったものの怠っていた。「日常的に測定をしていなかった」という。
清掃作業を行っていた設備は、コーヒーの粉を窒素ガスに乗せて移動させるものだった。同労基署は「危険性の認識が薄かったようだ」と話している。
【平成30年9月18日送検】