パートに50万円、正社員に30万円支払わず 住宅設備販売設置業者を送検 佐賀労基署
2018.10.04
【送検記事】
佐賀労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、住宅設備販売設置業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で佐賀区検に書類送検した。
同社は平成30年2~5月、パートタイム労働者1人に対して総額50万172円の賃金を支払わなかった。正社員1人に対しても同年5月、30万円の賃金不払いがあった。
同労基署に労働者から寄せられた申告が捜査の端緒だった。経営不振が不払いの理由で、送検日時点で事業を停止している。不払い分に関しては、国の未払賃金立替払制度によって一部救済されている。
【平成30年9月18日送検】