ダンプトラックごと崖下へ転落 誘導員配置せず送検 宮崎労基署
2018.10.17
【送検記事】
宮崎労働基準監督署は、車両系荷役運搬機械の一種であるダンプトラックを使った作業に関する安全対策を怠ったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宮崎地検に書類送検した。平成30年4月、宮崎県児湯郡西米良村の土木工事現場において、同社労働者が負傷し長期休業する労働災害が発生している。
被災した労働者はダンプトラックを運転し、工事現場内で生じた残土を崖下に捨てる作業に従事していた。残土を捨てようとバック走行していたところ、誤って路肩からダンプトラックごと崖下に転落している。
同社は路肩で車両系荷役運搬機械を使った作業を行わせる際、誘導員を配置して転落を防ぐ措置を講じなかった疑い。
【平成30年9月11日送検】