10カ月にわたり労働者4人に賃金不払い 食料品製造業者を送検 新庄労基署
2018.10.12
【送検記事】
山形・新庄労働基準監督署は労働者4人に10カ月にわたり賃金の一部または全部を支払わなかったとして、食料品製造業者と同社の専務取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで山形地検に書類送検した。
同社は山菜などの食料品の2次加工・販売を営んでいる。専務取締役は時給制で働く労働者4人に対し、平成29年1月31日~11月31日までの賃金を所定の支払日に支払わなかった。10カ月のうち8カ月は一部が支払われず、2カ月は全部が支払われなかった。同労基署によると、会社の月々の売上に応じて賃金を支払っていたという。
同社は平成29年10月31日に事実上の倒産をした。不払いは経営不振によるものとみられる。
【平成30年9月20日送検】