階段側面から労働者が墜落し死亡 手すりなど設けなかった製造業者を送検 栃木労基署
2018.10.11
【送検記事】
栃木労働基準監督署は69歳の男性労働者が階段から墜落して死亡した労働災害で、製造業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで宇都宮地検栃木支部に書類送検した。
同社は木製の椅子やソファなどの製造を営んでいる。労働災害は平成29年12月22日に、同社の工場内で起きた。69歳の男性労働者が2階の作業場に向かうため、直線階段を登っていたところ、階段の側面から約2メートル下の床に墜落、頭を打ち死亡した。
労働安全衛生法は労働者が通路として使用する階段を安全なものにし、その安全性を保持しなければならないと定めている。しかし、同社の工場内の階段には手すりなどの墜落防止措置が講じられていなかった。
【平成30年9月3日送検】