労働条件の書面での交付を怠り書類送検 短期雇用労働者多く全員に明示せず 帯広労基署
2018.10.10
【送検記事】
北海道・帯広労働基準監督署は、労働者を雇い入れた際に労働条件を書面で明示しなかったとして、農作業等の請負事業を行う業者の代表者を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の容疑で釧路地検帯広支部に書類送検した。
同代表者は平成28年10月14日に雇用契約を交わした労働者に対して、賃金の決定・計算・支払い方法などの労働条件を明示した書面を交付しなかった疑い。
同労基署によると、「請負業なので短期雇用の労働者が多い。他の労働者に対しても労働条件の明示を行っていなかった」という。
労働者から「賃金が支払われない」と相談を受けたことが捜査の端緒。賃金不払い事案として捜査を進める中で、全体の不払い額が確定できなかった一方、労働条件を明示していない実態が明らかになったため、労基法15条違反の容疑で立件している。同法のみでの立件は珍しい。
【平成30年9月3日送検】