誘導員が別の車両にひかれ死亡 誘導員を配置していなかったとして送検 釜石労基署
2018.10.12
【送検記事】
岩手・釜石労働基準監督署は、車両系荷役運搬機械であるダンプトラックとの接触防止措置を講じなかったとして、店舗や住宅の設計、施工などを行う業者と工事現場班長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで盛岡地検遠野支部に書類送検した。
平成30年2月、岩手県釜石市の工事現場において、労働者が車両を誘導していたところ、誘導していた車両とは別の4トンダンプトラックが背後から後進してきて、ひかれて死亡する労働災害が発生した。同労働者は専ら4トンダンプトラックを誘導していなかったことから、同労基署は誘導員を配置していなかったとして書類送検した。同社は、「工期が厳しく、誘導員の配置に人員を割くのを避けたかった」としている。
【平成30年9月20日送検】