賃金と残業代313万円不払い 飲食業者を送検 須崎労基署

2018.10.17 【送検記事】
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 高知・須崎労働基準監督署は、労働者に賃金などを支払わなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で高知地検に書類送検した。

 同社は労働者5人に対して平成29年5月~30年6月、賃金の大部分を支払っていなかった疑い。さらに同期間、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせていたにもかかわらず、割増賃金を支払わなかった。不払い金額は合計313万2896円に上る。

 労働者から寄せられた情報に基づき捜査を開始した。経営不振が不払いの理由で、現在は事実上倒産している。

【平成30年9月28日送検】

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