ホテル運営業者を送検 労働者12人に違法な時間外労働 最長で月147時間 金沢労基署
2018.10.15
【送検記事】
石川・金沢労働基準監督署は12人の労働者に過労死ラインを超える違法な時間外労働をさせたとして、ホテル運営業者と同社の専務取締役総支配人を労働基準法第32条(労働時間)など違反の疑いで金沢地検に書類送検した。
同社は1日3時間、1カ月45時間を限度とする36協定を締結していた。特別条項もあり、年6回、1カ月75時間を限度としていたが、特別条項の適用の際には労使協議を要するとされていた。
同社の専務取締役総支配人は平成28年12月11日~29年4月10日までの4カ月間、労働者12人に対し、36協定の限度時間を超える時間外労働をさせた。時間外労働は最長の者で月147時間30分に上る。労使協議をしていなかったため、特別条項は適用されなかった。労使協議をしていれば違反に当たらない月もあったという。同労基署は同社に対し、数年にわたり複数回の是正指導を行ったが改善がみられなかったため、送検に至った。
労働新聞の取材に対し同労基署は、残業代の支払状況や違反の理由、容疑の認否について「回答を差し控える」としている。
【平成30年9月18日送検】