インターンシップ
次期社長のために自らのコネを活用するなんて、
素敵な専務さんね。
まぁ、中身のないインターンなら、
学生は社会を見る目を養う機会だと
割り切った方がいいかもな。
解 説
マンガの「不景気のせいか…優秀な人が来てくれる」というセリフは、超売り手市場と言われる現状に照らすとどうでしょうか。元ネタとなった本紙は平成26年掲載でした。
インターンシップにおける学生の労働者性については、行政解釈(平9・9・18基発636号)が示されています。
「一般に、実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労基法9条に規定される労働者に該当しない」とする一方で、「直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」としています。
ちなみに、平成29年3月の文科省「インターンシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関する調査研究報告書」によると、報酬を支給しなかった企業が46.4%で最も高く、次に交通費として支給が36.6%で続いています。
※マンガは平成26年11月24日第2994号12面「人事学望見 第984回 経団連が採用・選考指針を改定 16年大卒から就職活動等後ろ倒し」をヒントに描いたものです。経団連の採用選考指針とインターンシップについての詳細・解説は、労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。