工事現場で死亡労災 解体用つかみ機を運転していた代表取締役と会社を送検 江迎労基署
2018.10.29
【送検記事】
長崎・江迎労働基準監督署は、解体工事における安全対策を怠ったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検平戸支部に書類送検した。平成29年9月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同代表取締役は、松浦市内の木造住宅解体工事現場において、解体用つかみ機を運転して廃材の仕分け作業を行っていた。この時誘導員を配置せず、労働者が接触の恐れのある場所に立ち入ることを防がなかった疑い。
被災した労働者は解体用つかみ機の旋回範囲内に立ち入り、アタッチメントとブロック塀の間に挟まれている。
【平成30年9月25日送検】