港湾荷役作業で死亡労災 作業計画など定めず送検 北九州東労基署門司支署

2018.10.30 【送検記事】
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 福岡・北九州東労働基準監督署門司支署は、労働者に荷役作業を行わせる際の安全対策を怠ったとして、港湾運送業者と同社取締役総務部長兼安全管理室長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。平成30年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は車両系荷役運搬機械の一種であるストラドルキャリヤーを運転してコンテナを輸送していた。コンテナの高さを下げずに後進しながらカーブで旋回しようとした際に車両が横転している。

 同社は、車両系荷役機械を使って作業させる際に必要な作業計画を策定せず、作業指揮者も定めていなかった。

【平成30年9月20日送検】

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