1割強の事業者で違反発覚 兵庫労働局・30年最低賃金重点監督結果
2018.10.30
【監督指導動向】
兵庫労働局は平成30年1~3月に、最低賃金の履行確保を目的として488事業場に対して実施した重点監督結果を取りまとめた。13.9%に当たる68事業場で最低賃金法の違反が発覚し、是正指導を行っている。
業種別に違反率をみると、保健衛生業が54.5%とめだって高い。以下、その他21.4%、製造業15.4%、接客娯楽業11.8%、商業10.1%の順に並ぶ。
違反がみつかった68事業場に、最賃に満たなかった理由を複数回答で尋ねている。それによると「適用される最賃額を知らなかった」が27件、「最賃改定を知っていたが、賃金額を改定していなかった」が20件とめだつ。「売上げ減・コスト増により最賃額を支払うことができなかった」「賃金を時間額に換算して比較していなかった」などの理由もみられた。
10月1日から兵庫県内の最賃額が844円から871円に引き上がった。同労働局は「区切りの良い850円をまたぐこととなるため、例年以上に注意が必要」としている。