潜水作業で死亡労災 浮力調整具など装着させず送検 半田労基署

2018.10.24 【送検記事】
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 愛知・半田労働基準監督署は、必要な装備をさせずに潜水作業を行わせたとして、海上運送事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検半田支部に書類送検した。平成30年7月、同社労働者が溺死する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、「船底に不具合があるかもしれない」として船底を確認・修理するため、空気ボンベを携行して潜水していた。同社はこの時、救命胴衣や浮力調整具を着用させる安全対策を怠っていた疑い。

 同社は、師崎港と日間賀島や篠島を結ぶ定期高速船を運営している。労災は師崎港で発生していた。

【平成30年10月12日送検】

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