コンビニ弁当製造工場で違法残業 1カ月最長167時間 松本労基署・送検
2018.10.26
【送検記事】
長野・松本労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で結んだ時間外労働の限度時間を超過して労働者に違法な残業をさせたとして、大手コンビニへ弁当や惣菜を納品している食料品製造業者などを労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で長野地検松本支部に書類送検した。
送検対象はほかに、同社の松本第1工場および第2工場の労働時間管理を行っていた担当者3人。
同社は平成28年10月、特別条項付き36協定で1カ月当たり最長100時間としていた限度時間を超え、最長167時間の残業をさせていた疑い。松本第1工場で3人、松本第2工場で19人の労働者が100時間以上の残業をしていた。
「人手不足で忙しくなっていたことが長時間労働の原因」(同労基署)という。
【平成30年9月21日送検】