労働者4人に違法な時間外労働 不動産業者のグループ会社を送検 伊勢労基署

2018.10.22 【送検記事】
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 三重・伊勢労働基準監督署は有効な36協定の締結・届出なく時間外労働をさせたとして、ホテル運営業者と同社の代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで津地検伊勢支部に書類送検した。

 同社は不動産業者のグループ会社で、リゾートホテルを運営している。代表取締役は有効な36協定がないまま、労働者4人に平成30年3月1日~3月31日までの間、時間外労働をさせた。1カ月の時間外労働は4人全員が過労死ラインである80時間を超えていた。

 36協定が無効と判断されるケースとしては、過半数代表者が適正に選出されていないケースや、協定の範囲外の労働者に時間外労働をさせたケースなどが挙げられる。労働者が名ばかり管理職だったため、協定の範囲外と判断されたとの報道もあるが、同労基署はどのような理由で有効でないと判断したかを明らかにしていない。労働者4人の役職も「答えられない」としている。

 書類送検を受け、同社は「事態を真摯に受け止め、今後、このようなことが起きないよう、抜本的な対策の構築を図り、労働環境の改善により一層、努めていく」とのプレスリリースを発表している。

【平成30年10月11日送検】

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