17歳が足場から墜落して両足骨折 就業制限違反で書類送検 須賀川労基署
2018.11.01
【送検記事】
福島・須賀川労働基準監督署は、解体現場において満18歳未満の労働者に禁止されている足場の解体作業を行わせたとして、建設業を営む個人事業主を労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)違反の容疑で福島地検郡山支部に書類送検した。平成30年8月、17歳の同社労働者が両足を骨折する労働災害が発生している。
労災は、須賀川市内の市立小学校の解体工事現場内で発生した。
労災発生を受けて同労基署は、管内の公共工事発注機関である市町村に対し、受注者が18歳未満の年少者の就業制限を遵守するように指導を求めた。就業制限がある業務には、①足場の組立てや解体、②高さ5メートル以上で墜落の危険がある場所での業務、③土砂崩壊の恐れがある場所などでの業務――などがある。
【平成30年10月12日送検】