経営不振で賃金32万円不払い 電気工事業者を送検 二戸労基署
2018.11.06
【送検記事】
岩手・二戸労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、電気工事業者と実質的な経営者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で盛岡地検二戸支部に書類送検した。
同社は平成30年1月、労働者4人に対して合計32万円の賃金を支払っていなかった。立件対象期間以外にも不払いの実態が認められている。
経営不振が不払いの理由。同労基署が是正指導に入った直後には支払いが不可能な状況に陥り、その後事実上倒産している。
国の未払賃金立替払制度を利用して賃金の一部は救済されている。4人に対して合計約400万円が支払われた。
【平成30年10月12日送検】