派遣先でのトラブルを理由とする解雇をめぐるあっせん事例
2016.06.12
【助言・指導 あっせん好事例集】
紛争の背景
申請人Xは、A社に昭和○年に採用された。
これまでの勤務態度は良好で、販売成績についても常にトップクラスであった。
A社は、過去のXの勤務態度等からもいじめをするとは考えられなかったが、A社は事実関係を調査していなかった。
今回の派遣の打ち切りは、取引先であるXの派遣先の百貨店の意向であるので、事業主(被申請人)としても応じざるを得なかった。
Xの別店舗への異動も社内で検討したが、他に欠員が出る予定もなく、売場の採算性から考えても新たな枠を確保することは困難であり、内勤についても同様の理由で断念した。
紛争当事者の主張
申出人X(労働者)
いじめを行った事実はなく、解雇を撤回してもらい、別の支店で働きたい。これが無理であれば、退職金とは別に補償として6カ月分の賃金相当額の支払いを求めたい。
被申出人Y(事業主)
解雇の撤回はできないので、金銭補償による解決を求める。補償金として4カ月分の賃金相当額ならば支払いに応じる旨の申出を行った。