派遣先でのトラブルを理由とする解雇をめぐるあっせん事例
2016.06.12
【助言・指導 あっせん好事例集】
あっせん内容
あっせん委員が当事者双方に個別面談しそれぞれの主張を確認するとともに、解決に向けての意向を確認したところ、申請人Xは、解雇は受け入れるが、会社に誠意ある対応を求めているのに対し、被申請人Yは取引先の都合でやむを得ずXを解雇したもので、会社の実情からも補償は4カ月分が限度だと主張した。
あっせん委員は、双方に対し、あっせんによる紛争解決の意思があるかどうかを再確認するとともに、当事者双方にさらなる譲歩を求め、補償金の調整を行った。
Xの再度の主張
支払いの月数を減らすのなら、基本給だけでなく、職能給等も含めてほしい。
Yの再度の主張
会社の支払能力等を勘案し、125万円(基本給の5カ月分程度)で解決したい。
再度、あっせん委員から、Xに譲歩の余地を確認した上であっせん案を提示した。
あっせん案
YはXに対して、補償金として金125万円を支払うこと。
結 果
当事者双方とも、あっせん案を受諾した。
解雇の撤回については、当事者双方の主張に隔たりが大きく、解決の見込みがなかったので、金銭解決として解決することになった事案。双方ともあっせんの場での解決に意欲的で、お互いに解決金額に譲歩を示し、早期の解決につながった。
※この記事は弊社刊「都道府県労働局による 助言・指導 あっせん好事例集―職場のトラブルはどう解決されたのか」(平成24年3月30日発行)から一部抜粋したものです。