高圧受電設備点検中に死亡労災 屋根から墜落防がず送検 羽曳野労基署
2018.11.07
【送検記事】
大阪・羽曳野労働基準監督署は、労働者に地上から高さ4.5メートルの高所で作業を行わせる際に安全対策を怠ったとして、電気保安管理業者と同社電気保安部部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年3月、労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、南河内郡河南町内にある委託契約先事業場において、高圧受電設備の点検を被災した労働者に行わせていた。作業場所は建屋の屋上で、端から墜落する危険があったにもかかわらず、囲いを設けるなどの対策を怠っていた。
【平成30年9月28日送検】