労働者9人に3カ月分の賃金一切支払わず 警備業者を送検 富士労基署
2018.11.16
【送検記事】
静岡・富士労働基準監督署は労働者9人に3カ月分の賃金を一切支払わなかったとして、警備業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで静岡地検富士支部に書類送検した。
代表取締役は労働者9人に対し、平成29年11月~30年1月までの3カ月分の賃金を全く支払わなかった。9人への不払い総額は333万6473円に上る。同社は1月末に事実上の倒産をしており、不払いは経営不振によるものとみられる。
倒産当時、同社には20人弱の労働者がいた。立件対象となった9人以外の労働者の賃金も全く支払われておらず、実際の不払い総額は600万円を超えるとみられる。違反は労働者の申告で発覚した。
【平成30年10月18日送検】