労働者9人に3カ月分の賃金一切支払わず 警備業者を送検 富士労基署

2018.11.16 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 静岡・富士労働基準監督署は労働者9人に3カ月分の賃金を一切支払わなかったとして、警備業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで静岡地検富士支部に書類送検した。

 代表取締役は労働者9人に対し、平成29年11月~30年1月までの3カ月分の賃金を全く支払わなかった。9人への不払い総額は333万6473円に上る。同社は1月末に事実上の倒産をしており、不払いは経営不振によるものとみられる。

 倒産当時、同社には20人弱の労働者がいた。立件対象となった9人以外の労働者の賃金も全く支払われておらず、実際の不払い総額は600万円を超えるとみられる。違反は労働者の申告で発覚した。

【平成30年10月18日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。