作業主任者選任せず送検 労災端緒に発覚 京都上労基署
2018.12.06
【送検記事】
京都上労働基準監督署は、コンクリート造のビル解体工事現場において作業主任者を選任していなかったとして、解体業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の容疑で京都地検に書類送検した。平成30年1月15日、同社に派遣されていた労働者がビルの屋上の開口部から墜落して負傷する労働災害が発生している。
これを端緒に同労基署が捜査を行ったところ、労災発生から3日前の同月12日に解体作業を行う際、作業主任者を選任していなかったことが判明している。
【平成30年11月6日送検】