くも膜下出血発症の労働者が川へ墜落 対策怠った元請、下請を送検 多治見労基署
2018.11.19
【送検記事】
岐阜・多治見労働基準監督署は、労働者に高所作業を行わせる際の安全対策を怠ったとして、元請の建材資材販売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で岐阜地検多治見支部に書類送検した。併せて、1次下請の建設業者と同社代表取締役を同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で処分している。平成30年8月、中誠建設の労働者が高所から墜落する労働災害が発生している。
被災した労働者は既設の「堰堤」と呼ばれる河川を横断して作られる堤防の上で型枠を組み立てる作業に従事していた。このとき、くも膜下出血を発症して川へ5メートル墜落し、その後死亡している。
中誠建設は労働者に安全帯を使用させるなど対策を、木村建材は作業床の端に囲いを設けるなどの対策を怠ったことで、それぞれ墜落防止措置を講じていなかった疑い。
【平成30年11月7日送検】