10カ月分の賃金を1円も支払わず クリーニング店を送検 岡山労基署

2018.11.15 【送検記事】
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 岡山労働基準監督署は労働者4人に2~10カ月分の賃金を支払わなかったとして、クリーニング業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで岡山地検に書類送検した。

 同社はクリーニング店を7店舗運営している。代表取締役は平成29年2月21日~12月20日までの間、労働者4人に計233万3263円の賃金を支払わなかった。不払いの期間は労働者によって異なり、10カ月分の賃金が一切支払われていない労働者もいれば2カ月分が不払いの労働者もいるという。4人は店舗での接客に従事しており、ほとんどの者が最低賃金で雇用されていた。

 違反は労働者の申告で発覚した。同労基署は複数回に渡り行政指導をしたが、改善がみられなかったため、送検に至った。

【平成30年10月16日送検】

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