理由もなく賃金から合計42万円控除し書類送検 正社員転換の際に取決め 江南労基署
2018.11.12
【送検記事】
愛知・江南労働基準監督署は、所定支払日に賃金の一部しか支払わなかったとして、電気通信工事などを行う業者と同社代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払)違反で一宮区検に書類送検した。
同社は、平成29年2~8月の間、労働者2人に対し、毎月の賃金から法定の除外事由がないにもかかわらず、一定額を控除し賃金を支払っていた。その額は、1人が月2万円、もう1人が月4万円、合計42万円に上った。
同社は、「元々パート労働者だった2人を正社員に転換する際に賃金交渉を行ったところ、労働者が提示した金額が想定より高かった。このため、いったん一定額を控除する取決めをしていた」と話している。いつまでも控除額分の支払いがないことから、労働者2人が労基署に相談に訪れ、賃金不払いが発覚した。
【平成30年10月10日送検】