フォークリフトの積荷で挟み込み死亡災害 段ボール製造業者を送検 茨木労基署
2018.11.13
【送検記事】
大阪・茨木労働基準監督署は、フォークリフトとの接触防止措置を講じなかったとして、段ボールのシートやケースを製造する業者と同社の大阪工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成30年4月、労働者が材料となるロール状の紙である原紙をフォークリフトで運搬していたところ、運んでいた原紙と床に立ててあった原紙の間に別の労働者が挟まれ、死亡する労働災害が発生した。死亡した労働者は、原紙を巻いていた芯を人力で運ぶため、フォークリフトの進路内に立ち入っていた。しかし、同社は、フォークリフトが運搬する積荷に接触する恐れがあるにもかかわらず、防止措置を講じていなかった。
【平成30年9月25日送検】