年休管理
こうやって会社に管理してもらえれば、
遅刻や欠勤の心配がなくなるわね。
小学生じゃあるまいし、
会社が管理するところはそこじゃないだろ。
解 説
「3年ぐらい休んでいない気がする」というのが、法改正により今後は時間外の上限や年次有給休暇の5日の時季指定義務(罰則付き)の方にも関係してくるということになります。
年休の時季指定義務自体は、来年4月1日以降、最初の付与基準日から適用になります(整備法附則4条)。
まだ制度の詳細が明らかになったとはいえませんが、年休に関して、例えば、年休管理簿(改正労基則24条の7)の様式例は施行規則で定められていないところ、先行する形で記載例などを公開している労働局などもあります。下記のような、福井労働局や山口労働局の例は参考になるでしょう。
福井労働局
「有給休暇の計画的付与、時間単位年休等に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました」
山口労働局
「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう」
年休に係る改正規定の施行期日は平成31年4月1日とされ(整備法附則1条、平30・9・7基発0907第1号)、労基則24条の7により、法39条5項、6項、7項の規定により年休を与えたときは、「時季、日数および付与基準日」を明らかにした書類(年休管理簿)を作成、保存しておくということになります。
法39条5項は労働者が請求して取得する場合(時季変更権を行使する場合を含む)、6項は労使協定により計画的付与する場合、7項は新設される使用者により時季指定する場合です。
これまでも時効の関係で付与基準日と残日数などは管理していたとは思われますが、管理方法をあらためて確認、見直す必要があります。
※マンガは平成25年10月14日第2940号12面「人事学望見 第930回 年休計算の「全労働日」に新解釈 無効な解雇が出勤扱いとされる」をヒントに描いたものです。使用者の責めに帰すべき事由による休業日と年休の算定についての詳細・解説は、労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。