ゴミ処理プラントで死亡労災 施設の副主幹を書類送検 厚木労基署
2018.11.22
【送検記事】
神奈川・厚木労働基準監督署は、貨物自動車の荷台に労働者を乗せる際の危険防止措置を講じなかったとして、プラント施設の副主幹を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。平成29年8月、現業職の労働者(公務員)が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者はプラント内において、各種ゴミを所定の場所に置く作業に従事していた。この時、貨物トラックの荷台に乗って移動していたが、誤って転落している。
同副主幹は、労働者を貨物自動車の荷台に乗せて作業させる際、荷台のあおり部分を確実に閉じさせるといった対策を怠っていた疑い。
【平成30年11月9日送検】