物置小屋の屋根から墜落し労働者が死亡 建設業の個人事業主を送検 庄内労基署

2018.12.07 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 山形・庄内労働基準監督署は73歳の男性労働者が物置小屋の屋根から墜落し死亡した労働災害で、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで山形地検鶴岡支部に書類送検した。

 労働災害は平成30年9月20日に、山形県東田川郡の個人宅の物置小屋の補修工事現場で起きた。男性労働者は物置小屋の屋根(高さ3.84メートル)の上で防水シートを貼る作業に従事していた。シートを広げるために端を持って後退したところ、屋根から墜落し頭を打った。労働者は救急搬送されたが同日死亡が確認された。

 労働安全衛生法は、2メートル以上の高さのある作業床の端や開口部には、囲いや手すりなどを設けなければならないと定めているが、個人事業主はそれらの措置を怠っていた。作業効率を優先したものとみられる。

【平成30年11月5日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。