物置小屋の屋根から墜落し労働者が死亡 建設業の個人事業主を送検 庄内労基署
2018.12.07
【送検記事】
山形・庄内労働基準監督署は73歳の男性労働者が物置小屋の屋根から墜落し死亡した労働災害で、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで山形地検鶴岡支部に書類送検した。
労働災害は平成30年9月20日に、山形県東田川郡の個人宅の物置小屋の補修工事現場で起きた。男性労働者は物置小屋の屋根(高さ3.84メートル)の上で防水シートを貼る作業に従事していた。シートを広げるために端を持って後退したところ、屋根から墜落し頭を打った。労働者は救急搬送されたが同日死亡が確認された。
労働安全衛生法は、2メートル以上の高さのある作業床の端や開口部には、囲いや手すりなどを設けなければならないと定めているが、個人事業主はそれらの措置を怠っていた。作業効率を優先したものとみられる。
【平成30年11月5日送検】