過労死基準超す1カ月206時間残業で書類送検 最小でも139時間 広島北労基署
2018.12.03
【送検記事】
過半数代表と締結せず、36協定に効力なし
広島北労働基準監督署は、労働者に違法な長時間労働を行わせたとして、貨物自動車運送業者と同社取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で広島地検に書類送検した。
同社は平成29年12月および30年3月、有効な時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結していなかったにもかかわらず、トラックドライバー3人に最長で1カ月206時間の違法残業をさせていた。残業時間は最小でも139時間で、過労死認定基準である月80時間を大幅に超えていた。違法な休日労働も行わせていた。
同労基署によると、36協定は「過半数代表者と締結しておらず、効力がなかった」という。定期監督から違反が発覚した。
【平成30年10月12日送検】