落下してきた足場部材が直撃して死亡 立入り区域設定せず送検 東大阪労基署
2018.11.28
【送検記事】
東大阪労働基準監督署は、建設現場内の安全対策を怠ったとして、鳶・土木工事業者と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年7月、落下してきた足場の部材に直撃した労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、死亡した労働者に足場の組立て作業を行わせる際、部材が落下して労働者に直撃する危険があったにもかかわらず、防網を設けて立入り区域を設定するなどの対策を怠って疑い。
【平成30年10月29日送検】