船舶配管工事業者を送検 1・4次下請が労災かくし 三原労基署
2018.12.04
【送検記事】
広島・三原労働基準監督署は、船舶配管工事業者を労働安全衛生法違反の容疑で広島地検尾道支部に書類送検した。
労働者死傷病報告書を提出しなかったとして、同法第100条(報告等)違反の容疑で送検されたのは、船舶配管工事業者と同社代表取締役、および個人事業主の計1法人2人。
共通の元請事業者の下、船舶配管工事業者は1次下請として、個人事業主は4次下請として船舶の配管工事現場に入場していた。同個人事業主は、自社で雇用する労働者を共生工場に派遣していた。
平成29年11月、派遣されていた労働者が作業中に両手を挟んで指を骨折する労災が発生したものの、送検された2人は元請へ掛かる迷惑などを考えて労基署への報告を怠っていた。
30年に入り、被災した労働者から相談を受けたことで同労基署は捜査を開始している。
【平成30年10月26日送検】