和菓子販売製造業者がまた賃金不払い 労働条件不明示、賃金台帳の未調製も 広島中央労基署・送検
2018.11.28
【送検記事】
広島中央労働基準監督署は、労働者に定期賃金を支払わなかったなどとして、和菓子の販売製造者と同社代表取締役および経営責任者の計1法人2人を労働基準法第24条(賃金の支払い)違反の容疑で広島地検に書類送検した。
同社は平成28年9月~29年4月、同社広島営業所で雇用する販売スタッフ7人に対して賃金約300万円を支払わなかった疑い。
同期間、賃金台帳を調製していなかったとして同法第108条(賃金台帳)違反の容疑でも処分されている。
さらに7人を雇用する際、賃金や労働時間などの労働条件について書面で交付しなかったとして同法第15条(労働条件の明示)違反の容疑でも立件された。
同社に対しては29年1月、三原労基署が労働者への賃金不払いおよび家内労働者への工賃不払いの容疑で書類送検していた(=関連記事)。
広島中央労基署は、「前回の書類送検で賃金台帳を調製する必要性は認識していたはず」などと指摘。今回の賃金不払いに関しても前回の送検同様、労働者からの申告が捜査の端緒になっている。
不払いの発生は、経営規模以上に労働者を雇っていたことなどが理由とみられる。
【平成30年11月1日送検】