清掃作業中にプラント動作し死亡災害 建設業者を書類送検 川崎南労基署
2018.12.05
【送検記事】
神奈川・川崎南労働基準監督署は、機械の清掃作業中における動作防止措置を講じなかったとして、建設業者および同社の取締役と現場リーダーの計1法人2人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、横浜地検川崎支部に書類送検した。
平成30年6月、神奈川県川崎市の工事現場において、セメントと水を攪拌するセメントプラントを労働者が水洗いしていたところ、別の労働者がプラントを作動させたために回転翼へ巻き込まれ、頸椎などを骨折し病院に搬送、6日後に死亡する労働災害が発生した。
プラントは、トラッククレーンの荷台に設置され、1.3メートルほどの筒状だった。また、運転を禁止する表示板などはなかった。プラントを動作させたのは、入社して3カ月程度の労働者だったという。
表示板などを設置しなかった理由として、同社は、「以前から設置していなかった。清掃中に動作させることなどないと思っていた」と述べている。
【平成30年11月9日送検】