解雇予告の義務と手当の支払い
2016.06.25
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
ボッタクリにはくれぐれも
気をつけないといけないわね。
財布を家において飲みに来るやつも
ぼったくり根性丸出しだな
解 説
労基法20条1項では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならないとしています。予告は、口頭でも有効(労基法コンメンタール)ですが、後日争いになった場合の証明として文書で行うのが確実でしょう。同条2項で、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合、その日数を短縮できるとしています。30日分支払えば即時解雇することが可能ということになります。
解雇予告手当は、賃金には当たらないと解されていますが、直接払、通過払を行うよう指導されています(昭23・8・18基収2520号)。
即時解雇する場合の予告手当の支払時期ですが、解雇と同時であるべきと考えられています(昭23・3・17基発464号)。一方で、手当を一部支払って、予告期間を短縮する場合、支払時期は必ずしも明確ではありませんが、予告の際予告日数と予告手当で支払う日数が明示されている限り、現実の支払いは解雇の日までに行われれば足りるものと解されています。
※マンガは労働新聞平成24年9月3日第2887号12面「人事学望見 第878回 解雇予告手当をめぐる問題 休業手当で代替しても合法だが」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。
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