就業規則の周知
2016.07.03
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
就業規則って普段見ないけど、
どこに置いてあるのか確認しなきゃ。
探させるだけ探させといて、
なきがごとしか。ブラックの極みだな。
解 説
労基法106条では、使用者は、…就業規則…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならないとしています。10人未満の事業場で就業規則の作成・届出を課されていない使用者も就業規則を作成した場合には周知義務が及ぶとされています。
就業規則の効力発生の要件としては、実質的周知(労働者が知ろうと思えば知り得る状態にしておくこと)で足りるとされています。実質的周知とは、たとえば、作業場とは別棟の食堂や更衣所にファイルにとじて備え付け、労働者が見ようと思えばいつでも見ることができるような状態等とされています。
例えば、常に社長の引き出しにあって従業員が見ることができない状態ではダメということになります。マンガのような状況も当然問題ですが、就業規則を探し出した従業員に対する能力評価の仕組みはおもしろいですね。
※マンガは労働新聞平成25年1月21日第2905号12面「人事学望見 第895回 周知の方法欠いた就業規則どうなる 手続き整えば有効も罰金30万円」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。
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