転勤と性差別

2016.07.17 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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企業のLGBT対応が急がれるわ

 

 

このおじさんも実は…
 

 

解 説

1.

 均等法7条では、間接差別として、「性別以外の事由を要件に、一方の性の構成員に他の性の構成員と比較して相当程度の不利益を与えるものを、合理的理由なく講じること」を禁止しています。具体的には、労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすることがあります(均等則2条)。「転勤命令を断るとのちのち不利な立場になってしまうかもしれない」とのことですが、昇進に当たって、原則として転勤経験を要件とすることは禁止です。

2.

 セクハラの対象について、指針に関する解釈例規の一部改正がありました(平28・6・14雇児発0614第2号)。被害を受けた者の性的指向または性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクハラも、法および指針の対象になります。なお、性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、「性自認」とは、性別に関する自己意識をいうものとされています。「君ってそんな奴だったのか」「冗談ばっかり」という発言内容はともかく、偏見や差別をなくし、働きやすい環境づくりが求められます。

※マンガは労働新聞平成24年8月6日第2883号12面「人事学望見 第874回 勤務地限定社員と転勤命令 労働者の合意がないと発令無理」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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