月207時間の残業でホテル運営業者を送検 36協定の代表者選出に不備 小松労基署
2018.12.17
【送検記事】
石川・小松労働基準監督署は有効な36協定を結ばずに時間外労働をさせたとして、ホテル運営業者と同社の元総支配人を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで金沢地検に書類送検した。
同社は会社同名のホテルのほか、温泉旅館を1店舗運営している。元総支配人は有効な36協定がないまま、平成29年8月~10月末までの3カ月間、労働者6人に時間外労働をさせた。労働者代表を民主的な方法で選出しておらず、無効と判断した。時間外労働は最長の者で1カ月207時間に上った。
違反は定期監督で発覚した。同労基署は複数回是正指導を行ったが、改善がみられず送検に至った。
【平成30年11月20日送検】