美容師3人へ賃金不払い 美容室運営会社を送検 岡山労基署

2018.12.26 【送検記事】
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 岡山労働基準監督署は労働者3人に賃金計46万3205円を支払わなかったとして、美容室運営業者と同社の代表社員を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで、岡山地検に書類送検した。

 同社の代表社員は平成29年3月~10月末日までの間、労働者3人に賃金計46万3205円を支払わなかった。不払いの期間は労働者ごとに異なり、1~3カ月に渡っている。

 同社は岡山市内に美容室を6店舗展開していたが、現在はほとんどの店舗が閉鎖している。労働者は全員退職済みで、代表社員が一人で営業を続けている状態だという。不払いは経営不振によるものとみられ、被害に遭った労働者3人はそれぞれ別の店舗で働く美容師だった。

 違反は労働者の申告で発覚した。同労基署は29年6月以降、複数回行政指導を行った。一部の労働者に対する不払いは解消されたが、立件対象となった3人の労働者への不払いが解消されなかったため、送検に至った。

【平成30年11月6日送検】

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