金型の上に墜落し死亡 安全帯付けずに作業させた事業者を送検 東近江労基署
2018.12.26
【送検記事】
滋賀・東近江労働基準監督署は72歳の男性労働者がクレーンの点検作業中に墜落死した労働災害で、電気工事業者と同社の現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき等)違反の疑いで大津地検に書類送検した。
同社は天井クレーンの製作やメンテナンス工事などを事業としている。労働災害は平成30年8月11日に、同社がクレーンの出張点検を請け負う湖南市内の工場で起きた。同社の男性労働者が工場2階の手すりか水平材を足場にし、クレーンの点検作業を行っていたところ、誤って墜落、約4メートル下の金型の上に落ち頭を打った。労働者は救急搬送されたが同日死亡が確認された。金型が尖った形状をしていたことも重篤な災害をもたらした要因だという。
労働安全衛生法は2メートル以上の墜落の危険のある場所で労働者を作業させる場合、囲いを設けるなどの墜落防止措置を講じなければならないと定めている。囲いなどを設けることが著しく困難な場合は安全帯を使用させなければならないが、同社はそれを怠っていた。労災発生時、被災労働者は腰に安全帯を付けていたが、どこにも掛けずに作業をしていたという。
【平成30年11月28日送検】