車両ごと斜面を転落、下敷きになった労働者が死亡 作業計画の未策定で土木工事業者を送検 東近江労基署
2018.12.27
【送検記事】
滋賀・東近江労働基準監督署は58歳の男性労働者が解体用はさみ機とともに斜面を転落し死亡した労働災害で、土木工事業者と同社の現場監督を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大津地検に書類送検した。
労働災害は平成30年7月16日、同社の敷地内のソーラーシステム設置工事現場で起きた。現場では木を伐採する作業を行っていた。男性労働者が解体用はさみ機に乗り、伐採済みの木を運搬するために斜面を上っていたところ、バランスを崩し通路脇のくぼみに車両ごと転落、車両の下敷きになった。労働者は救急搬送されたが出血性ショックにより死亡した。くぼみの高さは4メートル、転がった距離は7メートルほど。ソーラーシステムの設置は自社発注の工事だったという。
転落した瞬間を見ていた者はおらず、なぜバランスを崩したのかは不明。通路の崩壊はなかった。
労働安全衛生法は車両系機械を用いて作業を行う場合、あらかじめ地質や地形を調査し、作業計画を定めなければならないと定めているが、同社はそれを怠っていた。
【平成30年11月28日送検】