4500万円の賃金不払いでシステム開発会社を送検 600万円が不払いの労働者も 福岡中央労基署

2018.12.21 【送検記事】
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 福岡中央労働基準監督署は労働者13人に約1000万円の賃金を支払わなかったとして、システム開発業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

 同社はヘルスケアシステムの開発・販売などを営んでいる。代表取締役は労働者13人に対し、平成29年1~2月分の賃金計約1000万円を一切支払わなかった。立件対象となった期間・労働者以外にも不払いはあり、約4500万円の賃金が不払いになっている。同労基署によると「1人で600万円ほどが不払いになっている労働者もいる」という。

 同社は30年3月末日に労働者を全員解雇し、事実上の倒産をした。不払いは経営不振によるものとみられる。違反は29年7月に労働者から申告があったことで発覚した。同労基署が調査をしたところ、多額の不払いが認められため、行政指導を続けたが、不払いのまま倒産となった。

【平成30年11月29日送検】

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