派遣会社に事業改善命令 許可の半年前まで労働者供給事業から受入れ 許可後2カ月で行政処分 大阪労働局
2018.12.25
【監督指導動向】
大阪労働局は、職業安定法が禁止する労働者供給事業を行ったとして、㈱オネスト(東京都文京区、本間大二郎代表取締役)とアクサス㈱(東京都新宿区、駒木俊祥代表取締役)に労働者派遣法に基づく事業改善を命じた。両社は労働者派遣事業の許可事業主で、オネストは平成30年10月1日に特定労働者派遣事業から転換したばかりだった。
アクサスは少なくとも28年8月1日~30年5月15日までの間、自社と雇用関係がない労働者4人をオネストに送り出し、システム開発業務に従事させた。契約は「業務準委任基本契約」と称していたが、指揮命令はオネストがしており、実態は労働者供給だった。
4人の労働者は派遣元となる4社から、アクサスが業務委託基本契約と称して受け入れていたが、実態は労働者派遣だった。4人の賃金は雇用主である派遣元4社が支払っており、アクサスからオネストへの労働者供給はいわゆる二重派遣となる。
オネストは厚生労働省の許可から2カ月もしないうちに行政処分が下されている。同労働局需給調整事業部は「事案の悪質性・重大性を勘案して業務改善命令が相当と判断した」としている。許可の取消しなどは考えていないという。
【平成30年11月28日行政処分】