代休取得
お咎めなしならサボるという
考え方が社会人失格よね。
そだねー、ボーっと生きてんじゃ
そうなっちゃうよね。
解 説
今回は、労働者は一方的に代休を取れるかについてと、勤務中の飲酒について考えてみたいと思います。
まず、代休制度は法律上認められているものではなく(昭23・4・9基収1004号)、就業規則等の定めによってはじめてこのような代休の付与を求める権利が生ずる、と解されています。取得には使用者の許可や承認が必要で、就業規則等で「原則として労働者の希望日に代休を与える」旨定めていれば、労働者は希望する日に代休を請求できる、と考えられています。
いずれにしても、労働者の一方的な意思表示のみでは成立しないということになります。
次に、勤務中の飲酒は、通常であれば懲戒処分に当たるということになります。
あいさつ、服装・髪型、迷惑行為や嫌がらせなど様ざまな問題行動に加えて社内飲酒があります。普通解雇した事案ですが、「飲酒の回数が1回であること、当該飲酒の規模が必ずしも大きなものではないことを勘案しても、決して軽微なものであるとはいえず、むしろ、控訴人(会社ら)から指導・注意を受けてきた自己の態度を改める意思がないことを明確にしたとみられても仕方のない、悪質な行為というべきであって、これまた本件解雇の根拠の一つに挙げられてもやむを得ない行為」(大阪地判平27・3・26)として、解雇有効としたものがありました。
※マンガは平成26年5月26日第2970号12面「人事学望見 第960回 代休取得期間の有効性をみる 基本的に労働者の請求権がある」をヒントに描いたものです。代休と振替休日についての詳細・解説は、労働新聞電子版のバックナンバーにてご覧ください。