手袋付けたまま作業させて製造業者を送検 労働者の前腕部が引きちぎれる 葛城労基署
2019.01.08
【送検記事】
奈良・葛城労働基準監督署は、労働者に手袋を装着させたまま鉄板へのボール盤による穴開け作業を行わせたとして、建築用鉄骨製造業者と同社常務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で奈良地検に書類送検した。平成30年9月、同社労働者がボール盤のドリルに左腕を巻き込まれ、前腕部が引きちぎれる労働災害が発生している。
ボール盤を使った穴開けは定常作業で、同社は日常的に手袋を付けたまま作業することを認めていた。同労基署は、「鉄板の角で手を切ることを防ぐ目的で、手袋を装着していた」という。
ボール盤などの回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれる恐れのあるときは「手袋を使用させてはならない」と、法律では定めがある。
【平成30年12月11日送検】